失業等給付(失業手当)

こんにちは。合同会社メグリアです。

求職活動を行う際に知っておくと便利なお話をしていこうと思います。


現在失業中もしくは退職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。



今回は、【失業等給付(失業手当)】についてです。



みなさんもよくご存じかとは思いますが……

失業等給付とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、ハローワークから支給される給付のことです。

このうち、多くの方が受け取るであろう基本手当(通常の失業給付)もらうためには、ハローワークでの手続きが必要となります。

まずは、会社から交付される離職票・マイナンバーカード・預金通帳等を持って管轄のハローワークの窓口へ行き、求職の申し込みをしましょう。



◆受給要件

一般的な離職者の方は、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。

特定受給資格者(倒産・解雇等)または特定理由離職者(病気・出産・介護等)の方については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

ただし、

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

の場合は、「失業の状態」とはみなされないため、基本手当をもらうことができません。

こうした事情がある場合は、下記の受給期間の延長の申請を行い、仕事ができる状態になったら改めてハローワークで求職申し込みをしましょう。


◇受給期間

原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。


◆支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)です。

また、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。


◇給付日数

被保険者期間によって、給付日数が変わります。

一般離職者であれば、90日から最大150日になります。

特定受給資格者及び特定理由離職者の場合は、被保険者期間と年齢によって給付日数が変わります。90日から最大240日となります。




基本手当をもらうためには、求職活動と、定期的に失業認定を受けることが必要です。

ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受ける、会社説明会に参加、資格を取る、などが求職活動の実績になります。

4週間に1度、ハローワークで失業の認定を行い、認定を受けるまでの間に2回以上、上記のような求職活動の実績が必要となります。




また、すぐに基本手当がもらえるわけではありません。

一般の離職者の場合、求職申し込みをした日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間は受給でききません。

特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、求職申し込みをした日から7日経過した日の翌日から、支給が開始されます。


詳しくはハローワークのHPまたは管轄のハローワークでお尋ねください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html



この手当を利用することで、少しでも日常生活の不安を解消して、就職・転職活動に臨みましょう。


次回は、就業促進手当(再就職手当)についてです。

合同会社メグリア

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