こんにちは。合同会社メグリアです。
求職活動を行う際に知っておくと便利なお話をしていこうと思います。
現在失業中もしくは退職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
今回は、【失業等給付(再就職手当)】についてです。
雇用保険の失業等給付には、再就職手当というものがあります。
再就職手当は、雇用保険受給資格のある方が、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就いた場合や、事業を開始した場合に支給されるものです。
より早期の再就職を促進する制度となります。
◆再就職手当支給額
就職をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給日数により給付率が異なります。
支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の70%の額
支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
つまり、早く再就職すると、給付率が高くなります。
◇支給要件
・受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職・事業の開始をしたこと
・就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
・離職した前の事業主、又は離職した前の事業主と密接なかかわりあいのある事業主に就職していないこと
・給付制限がある方は、待期期間満了後の1か月の期間内は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
・1年を超えて勤務することが確実であること
・雇用保険の被保険者になっていること
・過去3年以内の就職について、同様の支給を受けたことがないこと
・求職申し込み前から採用が決定していた事業主に雇用されたものでないこと
一般的には、離職理由が自己都合等の方も多いかと思います。
そうすると、求職の申し込みをしてから失業手当の給付が始まるまで、約7日+2か月ほどかかってしまい、安定した収入のない期間が続いてしまいます。
再就職手当であれば、7日間の待期期間満了後に給付の申請ができますし、早期に就職することで安心感も得られます。
早期の就職の際、手当をもらうために特に注意すべき点は、
・7日間の待機期間満了後の就職であること
・給付制限期間の最初の1か月間に就職する場合は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職すること
これらを満たさなければ、再就職手当の支給対象にならないということです。
もちろん、上記に並べた他の支給要件も満たす必要があります。
詳しくはハローワークのHPまたは管轄のハローワークでお尋ねください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
早期の再就職をご希望の方、弊社が紹介した企業に就職された場合でも、再就職手当は支給されます。
ぜひ、ご活用ください。
次回は、退職後の健康保険・国民年金についてお話します。
0コメント