退職後の健康保険

こんにちは。合同会社メグリアです。


求職活動を行う際に知っておくと便利なお話をしていこうと思います。

現在失業中もしくは退職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。


今回は、【退職後の健康保険】についてです。


退職後の健康保険には、主に3つの選択肢があります。



①全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の任意継続

企業勤めの方であれば、在職中は多くがこの健康保険に入っているかと思います。

就業中に入っていたこの健康保険に、退職後も継続加入することができます。


継続加入には条件があり、

・資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

が必要です。

この手続きを行えば、退職後も2年間は健康保険に加入し続けられます。


費用は、いままで支払っていた保険料よりも基本的に高くなります。

在職中は企業が保険料を半分負担していたのですが、退職後は全額をご自身で支払わなければならないからです。

また、保険料は原則2年間変更されません。

ただし、扶養している家族がいる場合、扶養家族もそのまま引き続いて健康保険に加入することができます。



②市町村が運営する国民健康保険に加入

自営業者やフリーランス、無職などで他の公的な保険に入らない方が加入する保険です。

退職後に加入する保険というと、一般的にこのイメージが強いかもしれません。

国民健康保険に加入するには、退職日の翌日から14日以内にお住まいの区市町村で手続きを行わなければなりません。


健康保険には扶養という概念がありませんので、扶養家族がいた場合は、別途全員が国民健康保険など何らかの公的な保険に入らなければなりません。

そのため、扶養家族が多いほど、費用が高くなっていくことになります。

また、病気等で仕事を辞めた場合は、保険料の軽減を受けられる可能性があります。



③配偶者等の扶養に入る

企業勤めの配偶者や子どもが健康保険に加入している場合、その扶養に入ることができます。

扶養であれば、ご自身の保険料負担はありません。

ただし、被扶養者になるためには年収要件があります。

被扶養者の年収が、60歳未満では130万円未満、60歳以上では180万未満であることが求められます。

また、同居の場合は、その年収が扶養者の原則1/2未満である必要があります。

別居の場合は、扶養者から仕送りなどの援助を受けており、その援助額よりも収入が低いことが必要です。


ここで注意しなければならないのは、退職後に失業等給付をもらう場合です。

失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合、受給期間中は扶養には入れません。

健康保険上でいう「年収」とは、これから先の年間見込み収入のことをいいます。

そのため、これから先に得るであろう1日の収入が

1,300,000円(年収要件)÷360日(30日×12カ月の計算です)=3611.111…円

未満でなければならないのです。

たとえ失業手当が日額4,000円、受給期間90日間、合計360,000円と決まっていたとしても、日額が3611円を超えているため、扶養には入れないのです。

(税法上の扶養要件とはまた別ですのでご注意ください)


もし、自己都合での退職後に配偶者等の扶養に入る場合は、

待期期間(7日)と給付制限期間(2か月)は扶養に入れますが、受給期間中(90~150日)は国民健康保険に加入し、受給期間終了後にまた扶養に入るといった手続きが必要になります。



退職後の健康保険・国民健康保険料は、年収や扶養家族の数などでも変わります。

詳しい保険料が知りたい場合は、県の協会けんぽまたは市町村役場にお尋ねください。

合同会社メグリア

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