教育訓練給付制度

こんにちは。合同会社メグリアです。


求職活動を行う際に知っておくと便利なお話をしていこうと思います。


特に会社勤めをしながら転職活動している方にもおすすめのお話です。

もちろん、既に退職されて転職活動をしている方でも利用できるサービスですので、ぜひご参考にしてください。


今回は、【教育訓練給付制度】についてです。


教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対して、その受講費用の一部が支給される制度です。


給付率は、その教育訓練のレベルに応じて20~70%と異なります。

また、給付される金額には上限・下限もあります。例えば一般教育訓練対象の講座なら、給付額は上限が10万円で、4,000円を超えない場合は支給されません。


対象となる教育訓練は、大型自動車免許、日商簿記、TOEIC、MOS、社会福祉士、行政書士、調理師、インテリアコーディネーター等々……約14,000講座あります。

中にはオンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあるので、働きながら受講することも可能です。


給付条件には、雇用保険の加入期間等の条件があります。

初めて利用される場合は、

■在職中

受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者期間が通算で1年以上ある(専門実践教育訓練を受講の場合は2年以上)。

■離職中

受講開始日の時点で、離職から1年以内の方で、雇用保険の一般被保険者の期間が通算で1年以上ある。

であれば、給付が受けられます。


過去に利用したことがある場合は、

■在職中

受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受講開始日から通算で3年以上ある。

かつ、受講開始日の時点で、前回制度を利用した際の受給決定日から通算で3年以上経過している。

■離職中

受講開始日の時点で、離職から1年以内の方で、雇用保険の一般被保険者の期間が通算で3年以上ある。

かつ、受講開始日の時点で、前回制度を利用した際の受給決定日から通算で3年以上経過している。

であれば、給付が受けられます。


ご自身が対象者かどうかは、お近くのハローワークで調べてもらうこともできます。


給付を受けるためには、受講開始前に教育訓練給付制度を利用する意思表示や申請が必要であったり、受講途中にある修了認定基準をクリアしなければならなかったり、受講後ハローワークに自分で申請しに行かなければならなかったり……と、やらなければならないことはいくつかありますが、それほど複雑なことではありません。


私も以前、離職中に資格を取得した際は、この制度を利用しました。

勉強のために某通信講座を受講していたのですが、受講費用が20%ほど銀行振り込みで返ってきました。

注意点としては、資格取得にかけた費用のすべてが対象になるわけではありません。

例えば、資格検定費用、模試の費用、通信講座の直前対策講座の受講費用等も、支給の対象とはなりませんでした。


ちなみに、あくまで講座を修了していることが給付条件なので、資格試験の受験自体は条件ではありません。なので、試験を受けなくても良いですし、合否も関係ありません。


転職のために資格を取りたいけれど独学だと難しいとお考えの方、今後のスキルアップのために何か勉強しようと考えている方は、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。


詳しくは厚生労働省のHPをご覧いただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

合同会社メグリア

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